このブログはキッチンカーを始めたい方、キッチンカー(移動販売)を始めたけどなかなか売上が伸び悩んでいる方に実際に今もキッチンカーをやっていて実績があるオーナーが有益な情報を発信していくブログです。
キッチンカーを購入したけど次は何をすればいいの?
① 商材選びの大切さ
② キッチンカーを購入する際の注意点
③ 営業許可書の取り方
④ 販売商品の値段の決め方
⑤ 店舗外観の重要性
キッチンカーを購入してから準備すること
キッチンカーを購入したら次はお店作りです。営業できるように営業の許可書を取得する手続きをしましょう。
地域によって許可書が必要
飲食店の営業許可書は地域によって違います。自分か出店する予定の地域の保健所に行き、飲食店の営業許可書を取りたい旨を伝えれば丁寧に教えてくれます。
ちなみにぴえろは東海3県を中心に営業していますので愛知県、岐阜県、岐阜市、三重県それぞれの営業許可書をとっています。(※2021年6月からは岐阜県と岐阜市の営業許可証が統一されました)
営業許可書を取るための必要なこと
営業許可書を取得するためには、食品衛生責任者の資格と仕込み場所、各種申請に必要な書類が必要です。
食品衛生責任者
飲食店営業許可書を取得するには食品衛生責任者が必要です。
食品衛生責任者とは、栄養士や調理師などの資格を持っている方が食品衛生責任者になります。
もし、資格を持っていない場合でも食品衛生責任者の講習会を受講することで食品衛生責任者の資格を取得することができます。
飲食店営業許可書と菓子製造業許可書
キッチンカーの商材によって取得する許可書が違います。基本的には飲食店営業許可書で良いですが、クレープやポテト、たい焼きなどを販売する場合は菓子製造業の営業許可書が必要です。
この2つの営業許可書は全く別の許可書になりますので、必ず申請する前に保健所で販売したい商材を確認してから申請してください。
ポテトは申請する地域によって飲食店営業と菓子製造業許可書どちらに入るか違いますので必ず確認してください。
申請に必要な書類
・営業許可申請書
・食品衛生責任者の資格証明書
・キッチンカー車内の見取り図
・仕込み場の営業許可書の写し
・キッチンカーの車検証のコピー
・申請手数料
仕込み場はキッチンカーで販売する商材を仕込む場所のことです。
基本的に自宅では許可が下りません。自分で仕込み場を借り許可施設をつくるか、知り合いの飲食店で時間外に仕込みをさせてもらうようにしてください。
申請の際に注意すること
・換気はしっかりできるか
・照明は暗すぎないか
・搭載する水のタンクの容量
・冷蔵設備があるか
・収納ケースはあるか
・運転席と調理場は区切られているか
・シンクの数と大きさ
・手洗い石鹸と消毒を置いているか
etc…
と、細かなチェック項目があり、実際にキッチンカーを保健所までもっていき、保険所の職員と一緒にその場でチェックします。
ひとつでも不備があると営業許可は取得できませんので、必ず事前に申請予定の保健所へ電話をし必要項目を確認しましょう。
申請前にしっかりと準備しましょう
ぴえろの体験談ですが、許可申請をしに1時間以上キッチンカーを運転して他県の保健所に営業許可を申請しに行きました。
しっかりと確認をしたつもりでしたが不備があり、許可が下りずそのまま帰ってきたことがあります。
後日、無事に営業許可書を取得できましたがかなり時間の無駄になってしまいました。
まとめ
キッチンカーを開業するために一番重要な営業許可書の申請です。
この許可書がなければそもそも営業ができません。まずは自分の住んでいる街の営業許可書を取得して、慣れてきたら近隣地域の営業許可書を取得すると良いでしょう。
キッチンカーの営業許可書を取得したら次は「キッチンカーで営業する準備」です。